建設業の許可とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、厳しい要件をクリアしたものだけが得ることができます。建設業の許可を得ることにより、社会的な信用が増すことはもちろん、大手の企業は建設業許可業者にしか仕事を回さないというような傾向が強くなる昨今、建設業許可を持つことは企業の生き残りにもかかわる重要な問題でもあります。
まずは、御社が建設業の要件を満たすかどうかからチェックしてみてください。
許可の基準(許可を受けるための要件) <知事許可・一般建設業許可の場合> 以下は千葉県の基準。 都道府県により若干の違いがあります。
イと同等以上の能力を有するものと認められた者 1.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役 から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
ロ 7年以上経営業務を補佐した経験
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3.前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認める者(外国企業等)
建設業許可書には28の業種があり、各業種によって建設業許可を申請しなければなりません。 どのような、業種でどのような状況にあるのかお伺いを致します。
基本的には、御社へ伺います。これは、必要な書類があるかどうかをその場でチェックするためです。面談の料金(交通費込み)基本料金:6300円(1時間まで)、以後10分毎1050円
*建設業許可申請を依頼していただけるならば、報酬総額からこの料金をお引きします。
申請期間45日間(東京は30日)
建設業許可書を申請するには、下記表の22項目のうち申請区分により必要な書類が異なります。
申請区分は大きく4つに分かれ、1、新規等 2、特殊な新規等 3、更新 4、特殊な新規の更新となっており、ここから更に個人申請か法人申請かで必要書類が違ってきます。また、各種目ごとに複雑な取り決めもありますので、分かりにくいものは、建設業許可書申請の専門行政書士に聞いてみましょう。
<当事務所の強み>○千葉県知事許可と東京都知事許可に精通しています!許可の基準というのは、都道府県によって、微妙に違います。東京都では不可でも、千葉県ならなんとかなるというケースもあります。(少数ではありますが、その逆もあります。)
そこを上手く利用できるかどうか ・・・許可取得のプロの腕の見せ所と考えております。是非、一度お話し致しましょう!!