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建設業許可を取ろう!!


1.建設業許可の条件
2.建設業許可取得までの行程
3.建設業許可申請に必要な資料

∵建設業許可の条件

建設業の許可とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、厳しい要件をクリアしたものだけが得ることができます。
建設業の許可を得ることにより、社会的な信用が増すことはもちろん、大手の企業は建設業許可業者にしか仕事を回さないというような傾向が強くなる昨今、建設業許可を持つことは企業の生き残りにもかかわる重要な問題でもあります。

まずは、御社が建設業の要件を満たすかどうかからチェックしてみてください。

許可の基準(許可を受けるための要件) 
<知事許可・一般建設業許可の場合>          以下は千葉県の基準。                       都道府県により若干の違いがあります。

経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者。

法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、下記の資格要件を満たす者がいなければなりません。
―法第7条第1号― ―法第15条第1号―
イ  許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 

イと同等以上の能力を有するものと認められた者
@ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b 6年以上経営業務を補佐した経験(事前に係員に相談してください )

A 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

B その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

専任技術者
専任技術者
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者。
各営業所は、その営業所の許可業種ごとに、下記のいずれかに該当する者を置かなければなりません。
−法第7条第2号−
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ  学校教育法による高校(旧実業学校含む。)の所定学科卒業
後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)の所定学科卒業
後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと)
ロ  10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
イ、ロと同等又はそれ以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者
(別に定める国家資格を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など  有資格者コード
財産的基礎等
財産的基礎等
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
−法第7条第4号−
次のいずれかに該当すること。
イ  自己資本が500万円以上あること
※「自己資本」とは貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます
ロ  500万円以上の資金調達能力のあること
※取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等
(いずれも証明現在日より1ヶ月以内)
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

∵建設業 許可取得までの行程

下のチャートは、建設業許可を取得するまでの工程を目安のタイムスケジュールと共に
大まかにまとめたものです。
あくまで、書類などが明確に残ってる事やその他外的要因にも左右されますが、
順調に進んだ場合には、52日(約2ヶ月弱)で取得できます。
但し、やはり建設許可とは『お上のお墨付き』なので、それ相応の困難な道のりになるかと
思います。
(1)〜(4)まで
最短1週間※1
(1)  面談
 

建設業許可書には29の業種があり、各業種によって建設業許可を
申請しなければなりません。 
どのような、業種でどのような状況にあるのかお伺いを致します。

基本的には、御社へ伺います。これは、必要な書類があるかどうかをその場でチェックするためです。

面談の料金(交通費込み)
基本料金:6480円(1時間まで)、以後10分毎1080円

*建設業許可申請を依頼していただけるならば、報酬総額からこの料金をお引きします。

(2)  要件の確認
  ・経営業務の責任者
・専任技術者の有無
・財産的基礎の確認 
(3)  書類集め
  ・専任技術者の実務計系の証明
・専任技術者の常勤性の確認
・決算書・取引確認書類の確認
・その他申請時必要書類は一覧表をご覧下さい。
(4) 申 請

申請期間
45日間
(東京は30日)

  ※この時点で、不備などのチェックがあります。
建設業 許可取得

∵建設業 許可申請に必要な資料

建設業許可書を申請するには、下記表の22項目のうち申請区分により必要な書類が異なります。

申請区分は大きく4つに分かれ、
1、新規等 2、特殊な新規等 3、更新 4、特殊な新規の更新
となっており、ここから更に個人申請か法人申請かで必要書類が違ってきます。
また、各種目ごとに複雑な取り決めもありますので、分かりにくいものは、建設業許可書申請の専門行政書士に聞いてみましょう。

 
法:法人申請の場合に必要 
個:個人申請の場合に必要
▲:該当する場合に提出(摘要欄参照)
■:変更がある場合に提出
No 申請書及び添付書類 申請区分
その1 その2 その3 その4
新規 般・特新規 更新 般・特新規 +更新
業種追加 業種追加
許可換え
新規
般・特新規
+業種追加
般・特新規
+業種追加
1 建設業許可申請書(様式第1号)
2 建設業許可申請書別表
3 工事経歴書(様式第2号)  
工事経歴書(様式第2号の2)
4 直前3年の各営業年度における
工事施工金額(様式第3号)
 
5 使用人数(様式第4号)  
6 誓約書(様式第6号)
7 経営業務の管理責任者証明書
(様式第7号)
8 専任技術者証明書(新規・変更)
(様式第8号(1))
 
専任技術者証明書(更新)
(様式第8号(2))
   
9 専任技術者としての資格を有する
ことを証明する資料
 
10 令3条に規定する使用人の一覧表 
(様式第11号)
11 国家資格者等・監理技術者一覧表
(様式第11号の2)
 
12 国家資格者等・監理技術者としての
資格を有することを証明する資料
 
13 許可申請者の略歴書
(様式第12号)
14 令3条に規定する使用人の略歴書
(様式第13号)
15 株主(出資者)調書 (様式第14号)  
16



貸借対照表(法人用・様式第15号)      
損益計算書(法人用・様式第16号)      
利益処分(損失処理)
(法人用・様式第17号)
     
附属明細表
(株式会社用・様式第17号の2)
     
貸借対照表(個人用・様式第18号)      
損益計算書(個人用・様式第19号)      
17 定款    
18 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(申請時3ケ月以内)
 
19 営業の沿革(様式第20号)  
20 所属建設業者団体
(様式第20号の2)
 
21 主要取引金融機関名
(様式第20号の3)
 
22 納税証明書      

<当事務所の強み>
○千葉県知事許可と東京都知事許可に精通しています!
許可の基準というのは、都道府県によって、微妙に違います。
東京都では不可でも、千葉県ならなんとかなるというケースもあります。
(少数ではありますが、その逆もあります。)

そこを上手く利用できるかどうか ・・・許可取得のプロの腕の見せ所と考えております。

是非、一度お話し致しましょう!!

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