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イと同等以上の能力を有するものと認められた者 1.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役 から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
ロ 7年以上経営業務を補佐した経験
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3.前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認める者(外国企業等)
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