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建設業許可を取ろう!!

∵建設業許可の条件

建設業の許可とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、厳しい要件をクリアしたものだけが得ることができます。
建設業の許可を得ることにより、社会的な信用が増すことはもちろん、大手の企業は建設業許可業者にしか仕事を回さないというような傾向が強くなる昨今、建設業許可を持つことは企業の生き残りにもかかわる重要な問題でもあります。

まずは、御社が建設業の要件を満たすかどうかからチェックしてみてください。

許可の基準(許可を受けるための要件) 
<知事許可・一般建設業許可の場合>          以下は千葉県の基準。                       都道府県により若干の違いがあります。

経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者。

法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、下記の資格要件を満たす者がいなければなりません。
−法第7条第1号−
イ  許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 

イと同等以上の能力を有するものと認められた者
1.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者

 イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役 から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

 ロ 7年以上経営業務を補佐した経験

2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

3.前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認める者(外国企業等)

専任技術者
専任技術者
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者。
各営業所は、その営業所の許可業種ごとに、下記のいずれかに該当する者を置かなければなりません。
−法第7条第2号−
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ  学校教育法による高校(旧実業学校含む。)の所定学科卒業
後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)の所定学科卒業
後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと)
ロ  10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
イ、ロと同等又はそれ以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者
(別に定める国家資格を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など 資格者コード[PDF]
財産的基礎等
財産的基礎等
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
−法第7条第4号−
次のいずれかに該当すること。
イ  自己資本が500万円以上あること
※「自己資本」とは貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額をいいます
ロ  500万円以上の資金調達能力のあること
※取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等
(いずれも証明現在日より1ヶ月以内)
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
上記の業務内容以外のご相談、お問い合わせなどもお気軽にご連絡ください。
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