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建設業法上の建設業許可取得のための具体的な内容

∵建設業許可を取り、信用力アップ!

 

1. 建設業の許可
建設業を営もうとする者は、表1に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)
表1 軽微な建設工事 (※下記の工事を請け負う場合を除き、建設業の許可は受けなければなりません)
土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 次の1か2のいずれかに該当する工事
1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
2. 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
2. 建設業の種類(業種)
建設業の許可は、表2に掲げる29の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。

表2 建設工事の種類(業種)
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブ
ロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置
工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      
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3. 知事許可と国土交通大臣許可
ア  知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
イ  国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を いいます。したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
4. 特定建設業の許可と一般建設業の許可
ア  特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業 の許可が必要です。
イ  一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

<当事務所の強み>
○千葉県知事許可と東京都知事許可に精通しています!
許可の基準というのは、都道府県によって、微妙に違います。
東京都では不可でも、千葉県ならなんとかなるというケースもあります。
(少数ではありますが、その逆もあります。)

そこを上手く利用できるかどうか ・・・許可取得のプロの腕の見せ所と考えております。

是非、一度お話し致しましょう!!

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