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御社は、そのような悩みを抱えてはいませんか?

 これは、去年世間を騒がせた一連のマンション建築偽装問題や、悪徳業者による過剰なリフォーム問題などなど、建設業界に対する世間の目が、一段と厳しくなっていることの現れでしょう。

 さらには、平成18年5月に施行された会社法により、手軽に会社が設立できるようになり、単なる「法人格」だけでは、信用を得られないということの表れであると言えます。

 今後、信用を得られない会社は、どんどん淘汰されていくのは間違いありません。  

建設業の許可書とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、ある一定の要件をクリアしたものだけが得ることができます。

 建設業許可の要件は、いろいろとありますが、逆に言えば、その要件さえ満たしていれば、誰でも建設業許可が取れるわけです。 

これを機会に、建設業許可申請を検討されてはいかがでしょうか?  


建設業の許可書とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、取得のためには、厳しい要件をクリアせねばなりません。

主な要件を挙げると・・・
 
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-これらの要件については、それぞれ証拠となる書類が必要です。- 
 
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多くの建設業者の方々が、これらの要件を満たす事ができないために、建設業許可書取得を断念しているのが現状です。

このホームページは、そうした建設業者さんに対して、どうにか建設業許可書を取得する
方法がないか一緒に考えるサイト
です。 

是非、一度お話致しましょう!!

 
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お問い合わせの際は・・・ 
行政書士 マルケン事務所 担当:福本健一
「建設業許可ドットコムを見た」
とお伝え下さい。ケータイは 090-1126-9432

 
メールでのお問い合わせは → 建設業許可取得のお問い合わせ 


メリット1 社会的な信用力アップ

■対お客様
 マンションの偽装問題で、建設業者に対する消費者の目は、厳しくなっています。

■対取引業者
 親会社や元請会社は、建設業許可業者にしか仕事を受注しないケースが増えています。
また、下請業者に、建設業許可書取得を求める傾向にあります。

■対金融機関
 融資の条件として、建設業許可業者であることを求める傾向が強くなっています。  
 
メリット2 500万円以上の工事の受注が可能
建設業法上、建設業許可書を持たない業者は、1件の請負代金が500万円未満の工事しか、請け負うことができません。
 
メリット3 経営力強化
 建設業許可業者は、毎年、事業報告をすることを義務付けられているので、必然的に確実な経営をすることを求められます。
などなど、対外的・対内的に、計り知れないメリットがあります。
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